一時帰国中は日本でしか手に入らないものをまとめ買いする人が多いですよね。
日本人でも、海外在住者なら一時帰国中に免税で買い物できることをご存じですか?
日本の消費税は10%なので、免税手続きをするとだいぶお得になります。
めんどくさがりな私はこれまで、一時帰国中に消費税を払って買い物をしてきましたが、友だちから意外と簡単だという話を聞き、今回の一時帰国で初めて日本で免税ショッピングに挑戦してみました。
一時帰国の際のコツについては以下に詳しく解説しております。合わせてご覧ください。
1. 免税(タックスフリー)とは
免税(タックスフリー)とは、外国人旅行者や非居住者を対象に消費税が免除される制度のことで、所轄の税務署長の許可を得て免税を行うお店を「免税店」と呼びます。
非居住者とは、その国の国籍を持っているが長期間海外に滞在している人のことを指します。
たとえば日本人であっても仕事などで2年以上海外に住んでいる人が一時帰国する際、非居住者として日本の免税店を利用できます。
免税が利用できる店舗には、このようなシンボルマークのステッカーが貼られています。
画像引用元:免税店シンボルマーク|消費税免税店サイト
免税店で買い物をすれば自動的に消費税が免除されるわけではなく、店舗側に免税を利用したい旨を伝えて必要な手続きを行う必要があります。
2. 免税を受けるための条件を確認する
「免税ショップングの手続きや条件について、どれくらいしっていますか?」というアンケートを100名にとったところ、70%が知らないと回答しました。
まずは一時帰国の前に、自分が免税を受けられるか、そして、どんなものが免税で購入できるかを確認しましょう。
2-1. 2年以上海外に住んでいること
日本で免税を受けられるのは、外国人旅行客と、海外に住んでいる日本人です。
2023年4月から、日本国籍の免税対象者の範囲が変更されました。それまでは海外に2年以上住む予定があれば免税を受けられましたが、2023年4月からは既に海外に2年以上住んでいることが条件になりました。
一時帰国前に在留証明を取得、または一時帰国後に戸籍の附票の写しを取得し、取得した書類の原本を免税店での購入時に提示し、2年以上海外在住であることを証明する必要があります。
2-2. 日本入国後6カ月未満であること
日本に到着してから6カ月未満であることも条件です。6カ月以上日本にいる場合は非居住者とは言えないので、免税が受けられません。
免税店でパスポートの入国スタンプで確認しますので、入国時に必ず入国スタンプをもらいましょう。
2-3. 1日の購入合計額が税抜5,000円以上
同じ店舗における1日の購入合計額が税抜5,000円以上でないと、免税店で免税手続きを受けることができません。
そのほかにも、事業用や販売用に購入する場合は、免税対象外というルールもあります。
また、免税品には「消耗品」と「一般物品」の2つのカテゴリーがあり、「消耗品」は同じ店舗での1日の購入合計額が50万円以下と決められていますが、一時帰国中のまとめ買いとはいえ、一般の方が消耗品を50万円以上一度に購入することは少ないので、上限はあまり気にしなくてよさそうです。
2-4. 消耗品は日本で開封しない
「消耗品」に分類される免税品は、開封するとわかるような特殊包装をして渡されますので、日本で開封せずに海外へ持ち出しましょう。
以前は「消耗品は日本で開封せず、購入から30日以内に海外へ持ち出す」というルールがありましたが、現在、観光庁などの公式サイトでは30日以内という表現は省かれています。
参考:観光庁の免税購入に関するページ
関連記事:一時帰国の準備と持ち物は?海外在住者の日本滞在のコツ
3.「在留証明」か「戸籍の附票の写し」を発行する
2023年4月から、日本人が一時帰国時に免税品を購入する場合、海外に2年以上住んでいることを証明する書類を免税店で提示する必要があります。
証明に使える書類は以下の2種類です。
・在留証明(海外で発行)
・戸籍の附票の写し(日本で発行)
どちらかの原本が1部必要です。他の書類は使えません。
3-1.「在留証明」の申請方法(海外で発行)
在留証明は海外に住んでいる日本人向けの住所証明書で、在外公館(大使館や領事館)で発行されます。
免税購入に使うためには、住所(または居所)を定めた年月日と「本籍地」の地番まで記載されたものが必要です。
申請方法
在外公館の窓口で申請が基本ですが、事情により出向けない場合は郵送や代理人申請も可能。
提出理由欄には「免税販売手続」、提出先欄には「免税店」と記入します。
※本籍地の地番まで記載するには、戸籍謄本が必要です
e-証明書(電子版)について
2025年5月27日以降、一部在外公館では、電子化された在留証明(e-証明書)が発給可能です。
詳細はこちら:電子在留証明の発給について(外務省)
免税店によってはe-証明書に対応していない場合もあるため、その場合は印刷して書面として提示します。
必要書類
・有効なパスポートなど本人確認と日本国籍を有していることが確認できる書類
・現地の住所が確認できる書類(官公署発行の滞在許可証・運転免許証・納税証明書・公共料金の請求書等)
・滞在開始した時期が確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
・戸籍謄本
・在留証明願(在外公館窓口で記入)
※国や地域によって必要な書類が異なることがあります。事前に申請する公館にご確認ください。アメリカの在外公館リスト
手数料
現地通貨で1通あたり約1,200円
書類の発行日
最後に日本に入国した日から6か月以内に作成されたものであることが条件
3-2.「戸籍の附票の写し」の申請方法(日本で発行)
戸籍の附票の写しは、本籍地の市区町村が発行する公的書類で、過去の住所がすべて記載されています。免税購入時には本籍地の地番まで記載されたものが必要です。
取得方法
・本籍地の役所窓口または郵送で取得可能
本人、配偶者、直系血族(祖父母・父母・子・孫等)が請求できます。
・マイナンバーカードを持っていれば、コンビニのマルチコピー機でも申請・発行可能
※ただし、本籍地以外に住んでいる場合は事前に「戸籍情報のコンビニ利用申請」が必要です。この利用申請には、5日ほどかかる場合があります。
詳細はこちら:本籍地の戸籍証明書取得方法
手数料
窓口の場合は約300円
書類の発行日
最後に日本に入国した日から6か月以内に作成されたものであることが条件
日本に入国した後で発行したものも使えます。
4. 入国時に入国スタンプをもらう
日本で免税を受けるには、日本の空港に到着してから、入国スタンプをもらう必要があります。
日本のパスポートを持っている場合は、顔認証を使う自動ゲートを通るか、従来通りの入国審査官がいるゲートを使うか選ぶことができます。
自動ゲートを通る場合も、係員に申し出れば、入国スタンプを押してもらえるので、忘れないようにしましょう。
5. 免税店で買い物をする
続いて、日本の免税店で買い物をしましょう!
消費税がかからずに免税で買い物できるのは、免税店の許可を受けた店舗です。
免税店にはこんな風に中国語や英語などでポスターが貼られているので、すぐにわかりました。
5-1. 商品を選ぶ。購入合計額は税抜5,000円以上
先ほど紹介したように、同じ店舗での1日の購入合計額が税抜5,000円以上でないと免税を受けることができません。
今回の一時帰国中、ドラックストアやユニクロなどで免税ショッピングをしましたが、どちらも1点だけでは5,000円以上にならないことが多いので、1度にまとめ買いしたほうがいいです。
また、税抜きで5,000円なので、税込み価格が記載されている店舗では注意しましょう。
5-2. 免税店のレジで免税で購入したいと伝える(免税専用レジがある場合も)
レジで、免税で購入したいことを伝えます。
私が行ったユニクロは普通のレジとは別に免税専用のレジがありました。
地元のドラックストアはレジが分かれていなかったです。
5-3. パスポート、書類を提出する
免税で購入したいと伝えると、「パスポートはお持ちですか?」などと聞かれますので、店員さんにパスポートを提出します。
入国スタンプを確認されます。もし店員さんがなかなか見つけらない様子なら、どのページにあるか教えてあげるとスムーズです。
また、2年以上海外に住んでいることを証明するための書類(在留証明、または戸籍の附票の写し)も提出します。
5-4. 税抜き価格を支払う
続いて支払いです。なんと、日本ではその場で消費税を引いてもらえます。
このレシートを見てください!消費税がありません。
日本の家族が私の買い物に付き合ってくれました。
ドラックストアと家電量販店で免税ショッピングをしたときに、試しに家族のポイントカードを出してみましたが、ポイントはつけられないと断られました。
免税の場合はポイント特典まではもらえないことが多いようです。
5-5. 免税品を受け取る
最後に商品を受け取って、買い物は終了です。
不慣れな店員さんに当たると時間がかかってしまうこともありますが、お店での手続きは思ったよりも簡単でした。
「消耗品」と「一般物品」。日本で使っていい免税品の見分け方
日本の免税品には「消耗品」と「一般物品」という2つのカテゴリーがあり、こちらでも紹介したように、「消耗品」は開封せずに国外に持ち出す必要があります。
ドラックストアでは、上のように密閉され、開けづらい状態で梱包されました。
このような梱包をされた場合は「消耗品」に分類される免税品です。日本にいる間に開封しないようにしましょう。
ユニクロで購入した免税品はこのように紙袋に入れられただけでした。
封がされない免税品は消耗品ではなく「一般物品」ですので、日本にいる間に着ても構いません。
6. 出国時に空港の税関にパスポートと免税品を提示する
最後に、日本から出国するときに、空港の税関で手続きをします。
税関は保安検査場を通った後にあるので、免税品は機内に持ち込むカバンに入れたほうがいいです。
スーツケースなどに入れて機内預けに場合には、航空会社へ預ける前に必ず税関の確認を受けましょう。
7. ジャパンSIMを購入して、ビックカメラで使える割引クーポンをもらおう!
海外在住者が日本への一時帰国中に困ることのひとつとして、日本での通信手段があげられます。ジャパンSIMカードはこれを解決するために生まれた、海外在住者のための一時帰国専用SIMカードです。
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また、海外在住者の日本への一時帰国中の楽しみのひとつとして、海外では手に入りづらい日本製品のショッピングがあげられます。
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8. 免税品を開封してしまった場合
では、もしも免税品を出国前に開封してしまった場合はどうなるのでしょうか。
電化製品や洋服など「一般物品」として扱われるものであれば、日本滞在中に開封して利用しても、購入後6ヶ月以内にその物品を持って出国すれば問題ありません。
ですが、消耗品の場合はそれが禁止されています。
食品や化粧品、医薬品、それらと一緒に購入・同様の特殊な包装がなされた一般物品は、「消耗品」として扱われ、販売の際に特殊包装がなされます。
特殊包装とは、出国に耐えうるだけの頑丈さと開封したことがわかるシールを利用すること、出国まで開封しない注意喚起の記載をすることを定められた包装です。
中身が確認できるように透明であったり、箱の外部に商品と個数の記載がなされたりします。
そういったものは、「消耗品」として外国で使うことを想定して免税で販売されているので、出国の際のチェックまで開封してはいけません。
もしも開封して使用してしまった場合、税関で消費してしまった物品の課税がなされます。
消費してしまった物品を抜くと金額が免税基準額の5000円を下回ってしまう場合には、全ての物品に対して課税されることになります。
消耗品については、絶対に出国前に開封しないように注意しましょう。
また、万が一特殊包装の袋が破けてしまった場合にはその旨を伝え、中身の商品が開封・使用されていないことを確認できるようにしておきましょう。
9.2026年11月から「リファンド方式」に変わります
これまでは日本で免税品を買う際に、初めから税抜き金額を支払っていました。
しかし、2026年11月からは制度が大きく変わり、「リファンド方式」に移行します。この方式では、免税店で商品を購入する際に一旦税込価格を支払い、その後、購入日から90日以内に出国時に税関で持ち出しが確認されることで、消費税分が返金される仕組みとなります。
「消耗品」と「一般物品」というカテゴリーもなくなり、すべての免税品が統一ルールで扱われます。
なお、日本国籍の場合、2年以上海外に住んでいることが免税を受ける条件というのは、現行ルールと変わりませんが、証明書類にマイナンバーカードが追加されます。
詳細は、国税庁の公式資料で確認できます。
参考: 国税庁 輸出物品販売場制度は令和8年11月からリファンド方式に移行します(PDF)
まとめ
私はこれまでヨーロッパ旅行で何度か免税手続きをしたことがあったのですが、街中のお店では税金を払い、出国時に空港で手続きをすることで税金が戻ってくるという仕組みでした。
空港のカウンターに長蛇の列ができていることもありますし、手数料がかかるので税金が全額戻ってくるわけでもありません。
免税手続きは、高価な買い物をするとき以外は割に合わないと思ってきました。
そのような思い込みがあったので、これまで日本への一時帰国でも免税手続きをしてこなかったのですが、今回実際に日本でTAX FREEで買い物をしてみて、その手軽さに驚きました。
この記事を読んでくださった海外在住の皆様にも、ぜひ一時帰国中の免税ショッピングをお楽しみいただければと思います。
一時帰国の際に気になる保険については以下に詳しく解説しております。合わせてご覧ください。
コメント
GUで働いていた時に、免税対応をたくさんしてました!特に印象に残っているのは、パスポートはホテルに置いてきてしまったけど免税させて欲しいという海外のお客さんが結構いたこと、、お店としては、パスポートがないと免税できないという決まりになっていたので、断るしかなかったのですが、、ダメだと伝えると悲しそうな顔をしていて、すごく申し訳なくなりました笑。