一時帰国中の免税の方法を解説。海外在住者が日本で実体験

一時帰国中に免税で買い物する方法。海外在住者が日本でその手軽さを体験

一時帰国中は日本でしか手に入らないものをまとめ買いする人が多いですよね。
日本人でも、海外在住者なら一時帰国中に免税で買い物できることをご存じですか?
2019年10月に消費税が10%に上がりましたし、免税手続きをするとだいぶお得になります。

めんどくさがりな私はこれまで、一時帰国中に消費税を払って買い物をしてきましたが、友だちから意外と簡単だという話を聞き、今回の一時帰国で初めて日本で免税ショッピングに挑戦してみました。

※2023年4月1日から免税のルールが変わります。こちらの記事では主に2023年3月31日以前の免税方法について紹介しています。2023年4月1日以降の一時帰国時の免税についてはこちらをご覧ください。

一時帰国の際のコツについては以下に詳しく解説しております。合わせてご覧ください。

海外在住歴35年の筆者が日本一時帰国のコツを紹介します。どんな準備をしたらいいのか、限られた日数の間に何をすべきか。年に1回は日本に帰国している私自身の体験や、日本人の友達の話を元に、一時帰国を充実して過ごすためのTipsをまとめました。
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1. 免税(タックスフリー)とは

免税(タックスフリー)とは、外国人旅行者や非居住者を対象に消費税が免除される制度のことで、所轄の税務署長の許可を得て免税を行うお店を「免税店」と呼びます。

非居住者とは、その国の国籍を持っているが長期間海外に滞在している人のことを指します。
たとえば日本人であっても仕事などで2年以上海外に住んでいる人が一時帰国する際、非居住者として日本の免税店を利用できます。

免税が利用できる店舗には、このようなシンボルマークのステッカーが貼られています。

画像引用元:免税店シンボルマーク|消費税免税店サイト
免税店で買い物をすれば自動的に消費税が免除されるわけではなく、店舗側に免税を利用したい旨を伝えて必要な手続きを行う必要があります。

1-1.2021年10月より手続きが電子化


2021年10月から免税手続きが電子化され、それまで使用されていた「輸出免税物品購入記録票」は廃止され、購入者誓約書への署名も不要になりました。
参考:輸出物品販売場における輸出免税について|国税庁
現在在外日本人が国内で免税店を利用する場合は、パスポートを提示して氏名・生年月日・旅券番号や種類・在留証明書(または戸籍の附票の写し)などの情報を提供します。
その情報を店舗が電子データとして国税庁に提供し、利用者は出国時に税関でパスポートなどを提示して購入記録を確認するといった流れです。
利用者側は記録票の紛失リスクもなく、より手軽に免税制度を利用できるようになりました。

2. 免税を受けるための条件を確認する

「免税ショップングの手続きや条件について、どれくらいしっていますか?」というアンケートを100名にとったところ、70%が知らないと回答しました。
アンケート
まずは一時帰国の前に、自分が免税を受けられるか、そして、どんなものが免税で購入できるかを確認しましょう。

2-1. 免税の対象者は「非居住者」

日本で免税を受けられるのは、外国人旅行客と、海外に住んでいる日本人です。

観光庁の免税店向けのウェブサイトには、日本人の非居住者の条件は以下のように書かれています。

①外国にある事務所(日本法人の海外支店等、現地法人、駐在員事務所及び国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者
②2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者
③[1]及び[2]に掲げる者のほか、日本出国後、外国に2年以上滞在するに至った者
④[1]から[3]までに掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6か月未満の者

※居住者又は非居住者と同居し、かつ、その生計費が専らその居住者又は非居住者に負担されている家族については、その居住者又は非居住者の居住性の判定に従うことになります。

なんだか文章が難しいですが、海外勤務している人や、海外での在留期間が2年以上を予定している(またはすでに2年在留している)人で、一時帰国の期間が6カ月未満なら、免税を受けられるということですね。

ただし令和5年4月1日より、免税販売の対象となる非居住者範囲について見直しとなり、海外在住の日本人一時帰国者の場合、以下 1 ・ 2の両方を満たす方が対象となります。

1. 国内以外の地域に引き続き 2 年以上住所または居所を有することが「在留証明(※1)」または 「戸籍の附票の写し(※2)」 で確認(※3)できること
2. 「在留証明(※1)」 または 「戸籍の附票の写し(※2)」 が、最後に日本に帰国した日から起算して 6 ヶ月前の日以後に作成されたこと

2023年4月以降の一時帰国で免税購入される場合、帰国前に在留証明を取得、または帰国後に戸籍の附票の写しを取得し、取得した書類の原本を免税店での購入時に提示し 2年以上海外在住であることを証明する必要があります。
2023年4月1日以降の免税で必要な書類についてはこちらで紹介しています。

2-2. 1日の購入合計額が税抜5,000円以上

同じ店舗における1日の購入合計額が税抜5,000円以上でないと、免税店で免税手続きを受けることができません。

そのほかにも、事業用や販売用に購入する場合は、免税対象外というルールもあります。

また、免税品には「消耗品」と「一般物品」の2つのカテゴリーがあり、「消耗品」は同じ店舗での1日の購入合計額が50万円以下と決められていますが、一時帰国中のまとめ買いとはいえ、一般の方が消耗品を50万円以上一度に購入することは少ないので、上限はあまり気にしなくてよさそうです。

2-3. 消耗品は日本で開封せずに、30日以内に海外へ持ち出す

消耗品」に分類される免税品は、日本で開封せずに、購入から30日以内に海外へ持ち出す必要があります。

これまで「消耗品」に分類されるのは、食品、飲料、化粧品、医薬品などだけでしたが、2018年7月よりルールが変わり、その他の商品も特殊包装をすれば消耗品として販売できるようになったそうです。
特殊包装は、開封するとわかるような包装のことです。
免税店で開封しづらい梱包をされたら、開封せずに30日以内に海外へ持ち出しましょう

一時帰国の期間が30日を超える場合は、最後の30日間に買い物したほうがいいですね。それより早く購入する場合は、出国日が1カ月以上先でも問題ないかをお店で確認するといいでしょう。

関連記事:​​​​​一時帰国の準備と持ち物は?海外在住者の日本滞在のコツ

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3. 入国時に入国スタンプをもらう

免税対象がわかったところで、日本に到着してから実際に免税で買い物する手順を紹介していきます。

まずはじめに、日本の空港に到着してから、入国スタンプをもらう必要があります。
日本のパスポートを持っている場合は、顔認証を使う自動ゲートを通るか、従来通りの入国審査官がいるゲートを使うか選ぶことができます。
自動ゲートを通る場合も、係員に申し出れば、入国スタンプを押してもらえるので、忘れないようにしましょう。

入国スタンプ

4. 免税店で買い物をする

続いて、日本の免税店で買い物をしましょう!

消費税がかからずに免税で買い物できるのは、免税店の許可を受けた店舗です。
免税店にはこんな風に中国語や英語などでポスターが貼られているので、すぐにわかりました。

免税店 免税店のポスター

4-1. 商品を選ぶ。購入合計額は税抜5,000円以上

先ほど紹介したように、同じ店舗での1日の購入合計額が税抜5,000円以上でないと免税を受けることができません。

今回の一時帰国中、ドラックストアやユニクロなどで免税ショッピングをしましたが、どちらも1点だけでは5,000円以上にならないことが多いので、1度にまとめ買いしたほうがいいです。

また、税抜きで5,000円なので、税込み価格が記載されている店舗では注意しましょう。

4-2. 免税店のレジで免税で購入したいと伝える(免税専用レジがある場合も)

レジで、免税で購入したいことを伝えます。

私が行ったユニクロは普通のレジとは別に免税専用のレジがありました。
地元のドラックストアはレジが分かれていなかったです。

4-3. パスポートを提出する

免税で購入したいと伝えると、「パスポートはお持ちですか?」などと聞かれますので、店員さんにパスポートを提出します。

入国スタンプを確認されます。もし店員さんがなかなか見つけらない様子なら、どのページにあるか教えてあげるとスムーズです。

場合によっては在住国のビザが必要になることもあるそうなのですが、私はビザの提示を求められることはありませんでした。

4-4. 税抜き価格を支払う

続いて支払いです。なんと、日本ではその場で消費税を引いてもらえます。

日本の免税品のレシート

このレシートを見てください!消費税がありません。

ポイントカードは使えないことが多い
日本の家族が私の買い物に付き合ってくれました。
ドラックストアと家電量販店で免税ショッピングをしたときに、試しに家族のポイントカードを出してみましたが、ポイントはつけられないと断られました。
免税の場合はポイント特典まではもらえないことが多いようです。

4-5. 書類と免税品を受け取る

店員さんが免税品に関する書類をパスポートに貼りつけてくれます。
最後にパスポートと商品を受け取って、買い物は終了です。

こんな風にパスポートに書類をホッチキス止めした状態で返却されました。
※こちらでご紹介している画像は2019年12月時点のものです。現在は輸出免税物品購入記録票は廃止されています。

パスポートに貼られた免税書類

不慣れな店員さんに当たると時間がかかってしまうこともありますが、お店での手続きは思ったよりも簡単でした。

「消耗品」と「一般物品」。日本で使っていい免税品の見分け方日本の免税品には「消耗品」と「一般物品」という2つのカテゴリーがあり、こちらでも紹介したように、「消耗品」は開封せずに、30日以内に国外に持ち出す必要があります。

免税の消耗品

ドラックストアでは、上のように密閉され、開けづらい状態で梱包されました。
このような梱包をされた場合は「消耗品」に分類される免税品です。日本にいる間に開封しないようにしましょう。

免税の一般物品

ユニクロで購入した免税品はこのように紙袋に入れられただけでした。
封がされない免税品は消耗品ではなく「一般物品」ですので、日本にいる間に着ても構いません。それに、日本から出るのが30日後より先でも大丈夫です。

5. 出国時に空港の税関で書類を提出する

最後に、日本から出国するときに、空港の税関で手続きをします。

税関は保安検査場を通った後にあるので、免税品は機内に持ち込むカバンに入れたほうがよさそうですが、私がドラックストアで購入した免税品の中には化粧水などの液体が入っているので機内に持ち込めません。
チェックインの時に係の人に聞いてみたところ、預け荷物の中に入れて構わないということだったので、結局、免税品を預け荷物の中に入れてしまいました。

免税品を出すように言われないかどきどきしながら税関に行きましたが、パスポートを渡し、添付された書類を外されただけで終了。
一時帰国中に免税で買い物するのは、思った以上に簡単だということがわかりました。

なお、出国する空港によっては税関手続きの流れが異なるかもしれませんので、空港で聞いたほうが確実かと思います。

6. 免税品を開封してしまった場合

では、もしも免税品を出国前に開封してしまった場合はどうなるのでしょうか。

電化製品や洋服など「一般物品」として扱われるものであれば、日本滞在中に開封して利用しても、購入後6ヶ月以内にその物品を持って出国すれば問題ありません。
ですが、消耗品の場合はそれが禁止されています。

食品や化粧品、医薬品、それらと一緒に購入・同様の特殊な包装がなされた一般物品は、「消耗品」として扱われ、販売の際に特殊包装がなされます。
特殊包装とは、出国に耐えうるだけの頑丈さと開封したことがわかるシールを利用すること、出国まで開封しない注意喚起の記載をすることを定められた包装です。
中身が確認できるように透明であったり、箱の外部に商品と個数の記載がなされたりします。

そういったものは、「消耗品」として外国で使うことを想定して免税で販売されているので、出国の際のチェックまで開封してはいけません。
もしも開封して使用してしまった場合、税関で消費してしまった物品の課税がなされます。
消費してしまった物品を抜くと金額が免税基準額の5000円を下回ってしまう場合には、全ての物品に対して課税されることになります。

消耗品については、絶対に出国前に開封しないように注意しましょう。
また、万が一特殊包装の袋が破けてしまった場合にはその旨を伝え、中身の商品が開封・使用されていないことを確認できるようにしておきましょう。

7.2023年4月1日から一時帰国時の免税のルールが変わります

2023年4月から、免税対象者の範囲が変更されます。これまでは海外に2年以上住む予定があれば免税を受けられましたが、2023年4月からは既に海外に2年以上住んでいることが条件になります。

2023年4月以降の一時帰国時で免税購入をする場合、海外に2年以上住んでいることを証明するため、「在留証明」 又は 「戸籍の附票の写し」の原本を免税店で提示することが必要になります。
「在留証明」 又は「戸籍の附票の写し」について、発行場所、有効な作成日などを見ていきましょう。

「在留証明」:一般的には現在外国にお住まいの方(日本に住民登録のない方)が、日本国内の提出先機関から外国における住所証明の提出が求められている場合に、海外の在外公館のみで発行している証明書です。

●免税手続きには、「住所(又は居所)を定めた年月日」及び「申請者の本籍地」 欄について地番まで記載されたものが必要。手数料の支払いは、現金(現地通貨)で1通につき1,200円相当。
※「本籍地の地番」の記載を希望する場合、戸籍謄本が必要なため戸籍謄本を日本から取り寄せる必要があります。

「戸籍の附票」:戸籍の過去の全ての住所が記載されている住所の証明ができる公的書類。戸籍の附票は、本籍地の市区町村から取り寄せます。

●免税手続きには、本籍地の地番まで記載がされたものが必要。本籍地が近い場合、一時帰国した際に役所に行って取ることができます。窓口で支払う手数料は300円ほど。

参考:消費税免税制度改正のお知らせ(令和5年4月1日施行)|消費税免税店サイト
「在留証明」は出国前に海外のお住いの在外公館で、「戸籍の附票の写し」は一時帰国してから日本で発行となります。

上記の各証明書類は、【最後に日本に入国した日から起算して6 ヶ月前の日以後】に作成されたものとなっています。入国日が2022/11/26 の場合 「05/26以降」、2022/04/01の場合「2021/10/01以降」に作成されたものになります。
特に海外で取得する在留証明の場合、一時帰国日よりもだいぶ早い6 ヶ月以上前に証明書類を取得しないように気を付けましょう。

制度改正によって外国籍の方は「Visit Japan Webサービス」を利用すれば、事前に登録したデータを使用してパスポート提示なしで免税が利用できるようになりました。

しかし、Visit Japan Webの免税QRコードページでは日本のパスポートや在留証明書は登録できません。日本国籍保有者が一時帰国で免税を利用する際は、引き続き店舗にてパスポートと在留証明の提示が必要です。

在留証明の申請方法

在留証明は、アメリカにある日本の在外公館(日本大使館など)で申請を行います。

在留証明の発給条件

  • ・日本国籍を有する者(2重国籍者含む)
  • ・現地に2年以上滞在していること(消費税免税制度利用の場合)
  • ・日本に住民登録がないこと
  • ・やむを得ない場合を除き本人が公館に出向けること

必要書類

  • ・有効なパスポートなど本人確認と日本国籍を有していることが確認できる書類
  • ・現地の住所が確認できる書類(官公署発行の滞在許可証・運転免許証・納税証明書・公共料金の請求書等)
  • ・滞在開始した時期が確認できる書類(賃貸契約書、公共料金の請求書等)
  • ・戸籍謄本
  • ・在留証明願(在外公館窓口で記入)

申請手続き
基本的には在外公館の窓口で申請をしますが、出向けない理由がある場合は申請する公館に事前に相談の上、郵送手続きや委任状を持った代理人による代理手続きが可能です。
免税のために在留証明が必要な場合は、在留証明願に提出理由欄に「免税販売手続」、提出先欄に「免税店」と記入して提出します。

※国や地域によって必要な書類が異なることがあります。事前に申請する公館にご確認ください。アメリカの在外公館リスト

戸籍の附票の申請方法

戸籍の附票は、本籍がある市区町村の役所または出張所窓口、郵便で申請します。
マイナンバーカードを持っている方は、コンビニのマルチコピー機から申請・発行が可能です。

戸籍の附票申請に必要なもの

  • ・戸籍の附票の写し請求書(窓口で申請する場合)
  • ・本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)

コンビニで申請する場合は、コピー機にマイナンバーカードをセットして画面の案内にしたがって手続きを行います。
その際暗証番号やパスワードの入力が必要となるので、メモなどを持参して分かるようにしておきましょう。

まとめ

私はこれまでヨーロッパ旅行で何度か免税手続きをしたことがあったのですが、街中のお店では税金を払い、出国時に空港で手続きをすることで税金が戻ってくるという仕組みでした。
空港のカウンターに長蛇の列ができていることもありますし、手数料がかかるので税金が全額戻ってくるわけでもありません。
免税手続きは、高価な買い物をするとき以外は割に合わないと思ってきました。

そのような思い込みがあったので、これまで日本への一時帰国でも免税手続きをしてこなかったのですが、今回実際に日本でTAX FREEで買い物をしてみて、その手軽さに驚きました

2023年4月以降は、条件の変更及び書類の提示が必要になり利用のハードルが上がってしまいますが、2023年3月までに日本に一時帰国される方は、日本での免税ショッピングに挑戦してみて下さい!

この記事を読んでくださった海外在住の皆様にも、ぜひ一時帰国中の免税ショッピングをお楽しみいただければと思います。

一時帰国の際に気になる保険については以下に詳しく解説しております。合わせてご覧ください。

一時帰国中に病院や歯科医に行きたいという話はよく聞きます。一時帰国中にクオリティが高い日本の歯医者さんに行きたい、子どもの急な病気が心配など、人によって様々な事情や不安があるかと思います。今回は海外在住者が一時帰国で使える保険をご紹介します。
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アメリカ携帯ハナセルが運営する「アメリカ新生活・移住ブログ」では、本記事のように、アメリカでの生活や旅行で困ったときの解決方法や、アメリカに行く前に知っておきたい知識など、アメリカで役立つ様々な情報を発信しています。

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吉田店長の写真

監修者
ハナセル店長 吉田

モベルコミュニケーションズ取締役
アメリカ携帯電話業界に20年携わる専門家

小学生の頃に日本を離れた後、海外の大学に進学。海外携帯電話会社に入社し、現在も海外生活を続ける。
2007年、一時帰国の度に感動する日本品質のサービスを米国在住者にお届けしたいという想いから、日本人のためのアメリカ携帯サービス「HanaCell(ハナセル)」を立ち上げる。
コラムでは、一般の方にもわかりやすいアメリカ携帯電話に関する情報や、バイリンガルを活かしたアメリカ生活情報の発信・監修を行っている。

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コメント

  1. 沈安超 より:

    GUで働いていた時に、免税対応をたくさんしてました!特に印象に残っているのは、パスポートはホテルに置いてきてしまったけど免税させて欲しいという海外のお客さんが結構いたこと、、お店としては、パスポートがないと免税できないという決まりになっていたので、断るしかなかったのですが、、ダメだと伝えると悲しそうな顔をしていて、すごく申し訳なくなりました笑。

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